木製品をアメリカに輸出するなら必見!「レイシー法」について解説します
米国へ木製製品を輸出する際、必ず確認しておかなければならないのが米国の法律「Lacey Act(レイシー法)」です。
「今まで問題なかったから」と見過ごされがちですが、実は2024年12月の規制強化(フェーズ7)により、ほぼすべての木製・植物性製品が申告の対象となりました。
せっかくの輸出チャンスを「通関トラブル」で台無しにしないために。出展企業の皆様が押さえておくべきポイントを整理しました。
目次
木製品の米国輸出には欠かせない「Lacey Act(レイシー法)」の基礎知識
レイシー法とは、違法伐採された木材の流通を防ぐための米国の法律です。
米国へ輸入される木製品に対し、「樹種(学名)」および「木材が伐採された国」の申告等が義務付けられています。
もし申告に不備があると、荷物は米国税関で差し止められ、日本へ返送されるリスクがあります。
「Lacey Act(レイシー法)」の対象となる商品の一覧
「木を使っている製品」は意外と多く、幅広い商品が対象になります。「自社の製品は大丈夫か?」改めて素材・原材料表記をチェックしてみてください。
|
対象ジャンル |
商品例 |
|---|---|
| 家具・インテリア | 椅子、テーブル、棚、フォトフレーム、鏡(木製枠) |
| キッチン用品 | 箸、皿、ボウル、まな板、木製カトラリー |
| 文具 | 木製のペン軸、鉛筆、木製台座のゴム印、木製トレイ |
| 雑貨・小物 | アクセサリー(木製パーツ)、扇子、ブラシ(木製ハンドル)、木製玩具 |
| その他 | 竹、ラタン(藤)、コルク、藁(わら)を使用したすべての製品 |
スムーズな通関のために:出展企業様にお願いしたい2つの対応するべきこと
米国バイヤーとの取引をスムーズに進めるため、以下の情報の整理・準備をお願いします。
・商品情報の充実
商品説明欄に、可能な限り「天然木(オーク、ラバーウッド等)」や「MDF(木質ボード)」といった材質を明記してください。
・学名と原産国の特定
小売店や配送業者から依頼があった際、以下の情報を速やかに回答できるよう製造元へ確認しておきましょう。
┗植物の学名(属名と種名) 例:チークなら Tectona grandis
┗伐採された原産国 ※製造国ではなく、その木が「育った国」です。
【重要】返送時の対応について
必要な情報が提供できず、米国税関で通関許可が下りず日本への返送になった場合、アメリカ向け掲載を停止および返品処理をお願いする可能性がございます。 事前の準備を何卒よろしくお願いいたします。
迷ったらここをチェック!よくある質問(FAQ)
Q:すべての木製製品に申告が必要ですか?
「今まで何も求められずに通過した」というケースも多いですが、規制強化が進む中、万が一の際に「木材の学名」を即答できる準備をしておくことが、返送トラブルを防ぐために有効的な方法です。
Q:MDF(中密度繊維板)を使用した製品はどうなりますか?
MDF、パーティクルボード、紙などの「100%複合材料」で作られた製品は、現在のルールでは学名や伐採国の申告義務から免除されています。ただし、以下の点に注意してください。
・「MDFの本体 + 天然木の脚」:脚の部分の申告が必要です。
・「MDF + 表面に天然木のシート(突板)」:表面部分の申告が必要です。
また、100%MDFであっても、商品ページに「100% MDF」と明記しておくと、税関での確認がよりスムーズになります。
最後に
今回は、米国へ木製製品を輸出する上で知っておきたい「Lacey Act(レイシー法)」についてご紹介しました。
SD exportでは、出展企業様に輸出入手続きを直接ご対応いただくことはございません。
ただし、通関手続きにおいて申告書の提出が求められた際は、木製製品の「学名」や「原産国」など、出展企業様のみが保有する情報のご提供を依頼することがございます。
そのため、事前に商品情報を確認し、内容を充実させておくことで、よりスムーズな通関手続きを行うことが可能になります。
せっかくの商品がバイヤー様の手元に届く前に返送されてしまう、という事態を未然に防ぐためにも、事前の商品情報の拡充・ご確認をお願いいたします。
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