円滑な海外販売のために 出品審査の基準と事前準備が必要な情報
「海外販売を始めたいけれど、どんな商品が出品できるの?」「出品審査では何をチェックしているの?」
海外への販路拡大は、売上を伸ばす大きなチャンスです。輸出時の法令遵守や輸送上の安全基準などのルールを押さえて、海外での売上機会を広げましょう!
この記事では、スーパーデリバリーが出品審査を設けている理由や、海外向けに商品を掲載するうえでの注意事項を分かりやすく解説します。
事前にチェックポイントを押さえて、スムーズに海外販売を開始しましょう!
スーパーデリバリーで出品審査を設ける理由
スーパーデリバリーでは、「SD export販売プラン運用ガイドライン」に基づき、以下の理由で出品審査を行っています。
法令・安全基準の確認:
「日本から輸出するうえで法的な制限がないか、また輸送危険物に該当しないか」を確認します。
通関に必要な情報の確認:
「関税率の算定や通関に必要な項目「生産地(原産国)」「素材成分」「サイズ」等の情報が、申告に必要な形で登録されているか」を確認します。
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情報 |
記載事項 |
記載例 |
|---|---|---|
| 素材成分 | 商品に含まれる素材成分の種別 | インクの場合は「ボトル:グラス、蓋:アルミニウム、インク:油性インク」 |
| サイズ | 商品サイズと単位 | 〇cm×〇cmなど |
| 生産地(原産国) | 「実質的な加工が行われた国」 | 日本でデザイン・企画された商品であっても、製造が中国であれば原産国は「中国」となります。 |
これらの情報を事前に整えることで、通関をスムーズにし、世界中の小売店様へ商品をお届けすることが可能になります。
海外販売における商品の掲載基準と出品審査の対象ジャンル
海外販売設定には、あらかじめ設定が制限されているジャンルと、出品時に個別審査が必要なジャンルがあります。
・海外販売の設定ができないジャンル
相手国での輸入制限が極めて厳しいものや、輸送上の安全基準をクリアできないジャンルは、原則として海外販売の設定ができません。
なお、化粧品や食品については、化粧品・食品海外販売プランへの事前のお申し込みが必要です。
・出品審査を設けているジャンル
以下のジャンルは、特に詳細な情報の記載が求められます。
登録の際は、以下の項目を漏れなくご記載ください。
| カテゴリ | 必要情報 | 注意点 |
|---|---|---|
| 電池使用品 | 電池の有無と種類 | 電池種類(マンガン、アルカリなど)、形状(単3、ボタンなど)、送付形態(本体組み込み/別売/付属) スーパーデリバリーでは、「リチウムボタン電池」を除くリチウム電池(リチウムイオン電池など)を含む商品は海外販売を不許可とします。 |
| 家電製品 | 定格電圧 | 相手国の電圧に対応しているかバイヤーが判断するために必須です。 |
| 木製品 | 天然木やMDFなどの材質の情報 | ワシントン条約該当の判断や米国の「レイシー法」の対応で必要になる情報です。天然木の場合は一般名称と学名が必要になります。 |
| 食品 | 賞味期限 | 賞味期限90日未満の商品は出品不可です。 |
| 線香 | 着火剤の有無 | 着火剤(摩擦によって発火する成分)が含まれるものは航空危険物に該当し、輸送ができません。 |
| シール | サイズ情報 | 米国等の通関時に必要な情報です。具体的な寸法と単位(mm/cm)を明記してください。 |
※上記に限らず、生産地・素材成分等の情報に不足が確認された場合は、サポートデスクより情報入力のご依頼をする場合があります。
・SDS(安全データシート)の提出が必要な商品
化学物質や油脂、液体・ジェル・ペースト等、流動性のある成分を含む場合、輸送の安全を確保するためにSDSの提出が必要です。
出品審査の際、サポートデスクよりSDS提出についてメールでご連絡いたしますので、ご対応をお願いいたします。
【商品の例】
香料を含む商品、インク、ネッククーラー(PCM素材)、ロウソク、アロマオイル、渦巻線香、のり(接着剤)、歯磨き粉、液体洗剤など
※SDSについての詳細は、別記事「【海外販売の第一歩】スムーズな輸出に欠かせない「SDS(安全データシート)」の基礎知識」でも詳しく解説していますのでご参照ください。
素材や成分によって出品不可となる商品の例
日本国内では一般的な素材であっても、国際条約や仕向け国の法律によって制限されているものがあります。
① 植物・動物検疫に該当するもの
外来の害虫や病気の侵入を防ぐとともに、各国の生態系や農業・経済を守るための規制です。
植物関連:天然の松ぼっくりやモミの木を使用したリース、ツリー等は、植物検疫の対象となるため出品できません。また、稲や藁(わら)を使用した製品も、多くの国で規制が厳しいため、原則出品不可としています。
動物関連:動物性素材(本物の羽、骨、皮の一部など)を含む製品は、動物検疫の対象となるため出品できません。
② ワシントン条約に抵触するもの
絶滅のおそれがある野生動植物を保護するための国際条約です。
お香・フレグランス:特に注意が必要なのが「白檀(サンダルウッド)」を使用した製品です。これらは原産地や種類によってワシントン条約等で厳しく規制されているため、出品の際は非該当証明書の提示が必須となります。詳細な情報(原産地等)が確認できない場合は出品できません。
まとめ
出品審査は、皆様の大切な商品を海外のバイヤー様へ確実にお届けするための重要なステップです。
審査の段階で商品情報の不足や書類提出の必要がある場合は、サポートデスクよりメールにてご連絡いたします。
修正依頼のメールが届いた際は、商品情報を更新いただき、必ずメールへのご返信をお願いいたします。
審査結果はメールにてご連絡しますのでご確認をお願いいたします。
※上記は掲載時点の情報です。国際情勢や法令の改正、配送会社の規約変更等により、基準は更新や変更がございます。予めご了承ください。
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